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どのような調査をするのですか。
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ページID:P0027723
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回答
内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により被害認定調査を実施します。市調査員が住宅外観を目視と住家の傾きの計測により損耗状況の確認を行います。外観だけでは判断できない場合には、住宅内部に入り損耗状況を確認します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251
ファックス:042-620-7493
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