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住宅を建て替えるが、税金はどうなりますか。

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回答

建替えのために住宅を取り壊した場合は、1月1日現在更地の状況であっても、住宅が当該年の12月31日までに完成すること、当該土地の所有者が前年の1月1日現在の所有者と同一であることなど一定の条件を満たせば、取り壊した後1年度分に限り住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税の特例措置が適用されます。
詳しくはこちらを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

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