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建替住宅用地などに対する固定資産税・都市計画税の特例措置
更新日:
ページID:P0012315
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建て替えのために住宅を取り壊した場合、条件を満たせば住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例措置が継続して受けられます。
下記の条件を満たせば住宅用地の建て替え特例が適用され、賦課期日現在更地でも、住宅が建っている時と同じように税負担が軽減されますので、資産税課土地担当(042-620-7355)までご連絡ください。
- 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
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当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
家屋の用途変更をした方はご連絡ください。
事務所・店舗などを住宅用に用途変更したり、住宅の居住面積に変更があるときなどは特例措置の適用要件が変わる場合がありますので、資産税課土地担当(042-620-7355)までご連絡ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(土地担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355
ファックス:042-620-7493
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