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昨年と使用状況も変わっていないのですが、税額が上がっているのはどうしてですか。

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回答

土地の固定資産税は、評価替え年度に評価額が大幅に上昇した場合、税額の上昇をゆるやかにするために、課税標準額を徐々に本来の額に近づけていく「負担調整措置」という制度があります。
そのため、本来の課税標準額まで達していない場合は、評価額に変更がなくても、課税標準額が上昇し、税額も上昇する場合があります。
詳しくは土地の税額計算(負担調整措置について)のページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

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