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住宅用地の特例とは何ですか。

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回答

住宅が建っている敷地や、庭や居住用駐車場の敷地などは、税負担が軽減されます。
住宅1戸につき200平方メートルまでは、固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1の額とする特例が適用されます。200平方メートルを超えた部分については、固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2の額とする特例が適用されます。
但し家屋の床面積の10倍までの面積となります。
詳しくは固定資産税(土地)に対する課税のしくみのページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

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