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認定長期優良住宅の申告、減額措置について教えてください。
更新日:
ページID:P0027722
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回答
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、申告により新築後5年間(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては新築後7年間)120平方メートル相当分を限度として居住部分に相当する当該住宅に係る固定資産税の2分の1を減額します。
新築した翌年の1月31日までに申告いただく必要があります。
詳しくは認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置のページを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493