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省エネ改修をしたが、固定資産税の減額対象になりますか。

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ページID:P0027721

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回答

以下の要件を満たしている住宅で、現行の省エネ基準に適合するように窓、または窓とあわせて床、天井、壁の断熱改修を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。
工事完了日から3カ月以内の申告が必要となります。


(減額の対象となる住宅の要件)

  1. 平成26年(2014年)4月1日以前に建築された住宅(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下で貸家を除く)
  2. 自己負担額が60万円を超える省エネ改修工事が行われたもの。

詳しくは熱損失防止(省エネ)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置のページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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