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耐震改修をしたが、固定資産税の減額対象になりますか。
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ページID:P0027719
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回答
以下の要件を満たしている住宅で、現行の耐震基準に適合するように改修を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額します。工事完了日から3カ月以内に申告してください。
(減額対象となる住宅の要件)
- 昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
- 1戸当たり50万円を超える耐震改修工事が行われたもの。
詳しくは住宅耐震工事に伴う家屋の固定資産税の減額措置のページを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493