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家を建てたが、減額措置はありますか。
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ページID:P0027718
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回答
新築の住宅に対して、一定の要件にあたるときは、新築後新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。(都市計画税については、家屋の減額措置はありません。)
詳しくは新築家屋の軽減措置のページを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493