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家屋の用途を変更したが、税額は変わりますか。

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回答

事務所・店舗などを住宅用に用途変更したり、住宅の居住面積に変更があった場合、固定資産税・都市計画税の税額に変更が生じる可能性があります。
詳しくは建替住宅用地などに対する固定資産税・都市計画税の特例措置のページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(土地担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7222・042-620-7355 
ファックス:042-620-7493

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