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家屋を増築した時や全部または一部を取壊した時、必要な手続きはありますか。

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ページID:P0027663

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回答

登記家屋については法務局への届出が必要です。
詳しくは東京法務局八王子支局(042-631-1377)へ問い合わせください。
家屋が未登記である場合は、資産税課家屋担当までご連絡ください。ご連絡をいただいた後に、調査員が確認のために現地調査を行いますので、ご協力をお願いします。
詳しくは未登記家屋に関する届出書のページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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