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特別徴収税額の納入について
更新日:
ページID:P0028148
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回答
納入月分を翌月10日までに納入してください。
(1)納入書で毎月納入されている事業所
(2)金融機関の納入サービスをご利用されている事業所
(3)退職所得に対する市民税・都民税特別徴収分の納入について
以上の内容は、特別徴収税額の納入についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493