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特別徴収税額の納入について
更新日:
ページID:P0012371
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納入月分を翌月10日までに納入してください
納入書で毎月納入されている事業所
- 当初お送りした納入書で納入してください。
- 年の途中で税額が変わったときには、納入書の金額を訂正して使用してください。
- 予備の納入書は退職所得分の税額納入などに使用してください。
東京都・関東各県及び山梨県 以外のゆうちょ銀行(郵便局)で納入する事業所
- 初めてゆうちょ銀行(郵便局)で納入する場合、指定通知書が必要になります。指定通知書が必要な場合は、郵送しますので、住民税課までご連絡ください。
※引き続き同じゆうちょ銀行(郵便局)で納入する場合は、指定通知書は不要です。
金融機関の納入サービスをご利用の事業所
- 納入書はお送りしておりません。
- 納入書が急に必要になった場合は、電話でご請求ください。
退職所得に対する市民税・都民税特別徴収分の納入
- 通常は納入サービスを利用している事業所や普通徴収事業所等で、納入書が必要な場合は電話でご請求ください。
- 納入書裏面の明細欄に必要事項を必ずご記入ください。
- 退職者が複数いる場合は、別途明細書の作成をお願いします。
退職所得納入明細書は、下記のリンク先からダウンロードできますのでご利用ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493