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給与所得として得た収入を間違えて営業所得として申告してしまいました。今からでも訂正可能ですか。
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ページID:P0027919
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回答
訂正することは可能です。申告の際は、余白部分に訂正と大きく記載してください。市民税・都民税申告書の取得は、市民税・都民税の申告書について(申告書ダウンロード)を参照してください。なお、所得税の確定申告を訂正する場合は、八王子税務署(042-697-6221)または管轄する税務署に問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493