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副業を始めたいのですが、副業分のみ市民税・都民税を普通徴収することはできますか。
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回答
基本的に、副業分も含め給与所得に係る税額は、給与からの特別徴収となります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493