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公的年金から特別徴収する額について
更新日:
ページID:P0028016
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回答
市民税・都民税は、6月に賦課決定を行います。4・6・8月の金額は、前年度にその年度の金額を基に仮徴収税額として算出されます。10・12・翌2月の金額は、今年度の賦課決定後、年金所得に係る税額のうち、仮徴収税額を差し引いた額を分割した金額となります。
そのため、年度の前半と後半で年金から差し引く額が変わる場合があります。
詳しくは公的年金から特別徴収する額を参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493