公的年金から特別徴収する額

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納税通知書の「公的年金から特別徴収する額」の表記について

今年度の公的年金からの市民税・都民税の特別徴収は、前年度の徴収額を基に仮徴収額を決め、4月・6月・8月に仮徴収します。
その後、6月に今年度の市民税・都民税の年税額が賦課決定するので、年税額が4月・6月・8月の合計額より下回る場合があります。
その場合、お送りした納税通知書の3ページの「9.公的年金から特別徴収する額」の表記は以下のようになります。

(1)今年度の年金に係る年税額が24,000円で、前年度に通知した仮特別徴収税額4月・6月・8月(各21,000円)より低くなる場合

公的年金から特別徴収する額1

(2)今年度の年金に係る年税額23,800円が、前年度に通知した仮徴収税額4月分25,000円より低い場合

公的年金から特別徴収する額2

(3)今年度の年金に係る税額を計算した結果、年金からの税額が発生しない場合

公的年金から特別徴収する額3

(4)今年度の年金にかかる税額が90,000円で、前年度に通知した仮特別徴収税額4月・6月・8月(各38,300円)の合計額より低い場合

公的年金から特別徴収する額4

(1)(2)(3)に該当される方につきましては、8月以降に収納課から還付の通知を送付する予定です。
今年度(1)から(4)に該当した方は、来年度の市民税・都民税の納付方法が、公的年金の特別徴収が開始された年と同じ扱いになります。
来年度前半は普通徴収になり、納付書(6月・8月納期)で納めていただきます。
年の後半(10月・12月・翌年2月)は、公的年金からの特別徴収が再開されます。

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