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年金から差し引く税額について、納税通知書の金額と年金機構から届いた通知の金額が異なるのはなぜですか?

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ページID:P0016562

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新年度の年金から差し引く税額は毎年6月に決定しますが、6月に届く年金振込通知書は、新年度の税額を決定する前に作成されているため、市が決定した税額が反映されておりません。
(年金振込通知書に記載されている税額は、"前年度”の納税通知書の仮徴収税額欄に記載されてるものと同じ金額となります。)

正式な税額は今年度の納税通知書をご確認ください。

今年度の公的年金等所得にかかる税額が、前年度に通知した仮徴収税額を下回る場合がございます。
その場合、4月と6月に年金から差し引く税額は変更できないため、納め過ぎが発生してしまいます。納め過ぎた税額につきましては、還付させていただきます。後日収納課より、還付通知(充当)通知書をお送りしますので、お待ちください。

納税通知書の「年金特別徴収税額の内訳」の表記は以下のようになります。

仮徴収税額

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財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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