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従業員の徴収方法が特別徴収になっているのはなぜですか。

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ページID:P0028103

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回答

ご提出いただいた給与支払報告書(個人別明細書)が特別徴収と判断された可能性があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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