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医療費控除・セルフメディケーション税制について

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ページID:P0028506

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医療費控除の概要

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。医療費控除は税額の負担を軽くするためのもので、支払った医療費が戻ってくるものではありません。

計算方法

 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額-(2)の金額

 (1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 (2) 10万円 又は、総所得金額等の5%の金額のいずれか小さい方

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要

 平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。ただし、従来の医療費控除との選択適用となります。

適用期間

 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間(平成29年分の所得税、平成30年度の市民税・都民税から5年間適用)

健康の維持増進及び疾病の予防への取組とは

 次の1から5のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。

1.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
2.予防接種
3.定期健康診断(事業主健診)
4.健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
5.がん検診 

一定取組書の発行については、こちらを参照ください。

(注意)

検診等又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の対象にはなりません。

特定一般用医薬品等(スイッチOTC薬)とは

 医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬などが指定されています。

スイッチOTC薬についての詳細については下記リンクを参照ください。

厚生労働省:セルフメディケーション税制の概要(外部リンク)

 

医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時における「明細書」の添付義務化

 医療費控除の申請については、平成29年度税制改正により、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知」を添付しなければならないこととされています。平成30年度から令和2年度までの市民税・都民税の申告(平成29年分から令和1年分までの所得税の確定申告)については、医療費等の領収書の添付または提示によることができる経過措置がとられていましたが、令和3年度の個人住民税の申告(令和2年分の確定申告)から経過措置期間の終了に伴い、「医療費控除の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知」の添付が必要になります。領収書の添付または提示による申告は受付できませんのでご注意ください。 

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告も医療費控除と同様に、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要になります。さらに、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを証明する書類の添付・提示も必要です。

「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」については下記リンクを参照ください。

市民税・都民税の申告書について(申告書ダウンロード)

領収書の保存期間等

 明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

税務署長(市民税・都民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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