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市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除について
更新日:
ページID:P0028003
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回答
市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅ローン控除」とする。)とは、所得税で住宅ローン控除の適用がある方で、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の市民税・都民税から控除する制度です。
詳細については、市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493