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市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

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市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和7年までに住宅を取得し入居した方で、所得税で住宅借入金等特別税額控除を引ききれなかった方が使える控除です。

市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除額

1.・2.のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%の額(上限97,500円)。ただし、居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む。)又は特例特別特例取得に該当する場合には、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%の額(上限136,500円)。

市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除が適用されない場合

次のような場合は、市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除が適用されません。

  • 所得税において住宅借入金等特別税額控除を全額控除できる場合。
  • 所得税が課税されていない場合。
  • 市民税・都民税が課税されていない場合。

より詳しくは下記をご参照ください。

総務省 新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ(外部リンク)

国税庁 マイホームの取得や増改築などしたとき(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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