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市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除について
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ページID:P0012350
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市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)
市民税・都民税における住宅ローン控除とは、所得税で住宅ローン控除の適用がある方で、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市民税・都民税から控除する制度です。
平成11年から平成18年末に入居した方を対象に、税源移譲に伴う市民税・都民税の住宅ローン控除が適用されていましたが、税制改正により、平成21年から令和3年末までに入居された方についても市民税・都民税の住宅ローン控除が適用されることとなります(特別特例取得等に該当する場合は、令和4年末まで)。
市民税・都民税における住宅ローン控除額は
1.・2.のいずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5パーセントの額(上限97,500円)。ただし、平成26年4月以降の入居で特定取得等(消費税率8パーセント又は10パーセントが適用される住宅取得)に該当する方は、所得税の課税総所得金額等の7パーセントの額(上限136,500円)。
市民税・都民税における住宅ローン控除が適用されない場合
次のような場合は、市民税・都民税における住宅ローン控除が適用されません。
- 平成19年または平成20年に入居した場合。
- 所得税において住宅ローン控除を全額控除できる場合。
- 所得税が課税されていない場合。
- 市民税・都民税が課税されていない場合。
より詳しくは下記をご参照ください。
総務省 新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ(外部リンク)
国税庁 マイホームの取得や増改築などしたとき(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493