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会社から市民税・都民税 税額決定通知書が送られてきましたが、市民税・都民税に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が反映されていないのはなぜですか。
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ページID:P0028001
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回答
住宅借入金等特別控除は、給与支払報告書(個人別明細書)の住宅借入金等特別控除可能額(所得税+市民税・都民税の控除限度額)から住宅借入金等特別控除の額(所得税の控除額)を除した金額になりますので、所得税で控除額を使い切ってしまうと市民税・都民税には反映されません。
詳しくは市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493