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普通徴収から特別徴収への切替について

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ページID:P0028135

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回答

普通徴収で既に課税されている方については、特別徴収義務者が「特別徴収切替届出(依頼)書」を普通徴収の納付書と一緒に提出してください。
但し、既に普通徴収の納期が過ぎている分については切り替えることができません。その分については本人が納付してください。
また、65才以上の方で、年金所得のある場合は切り替えることができませんのでご了承ください。
特別徴収への切替申請書は本市ホームページからも取得できます。
詳しくは普通徴収から特別徴収への切替を参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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