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普通徴収から特別徴収への切替
更新日:
ページID:P0012373
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普通徴収で既に課税されている方
特別徴収義務者が以下の手続きを行ってください。
- 従業員(納税義務者)が誤って二重に市民税・都民税を納付しないよう、普通徴収の納付書(口座振替の手続きをされている場合は不要です)を受け取ってください。
- 「特別徴収切替届出(依頼)書」を、受け取った納付書と一緒に提出してください。
- 切替月は提出月の翌月以降としてください。
- 「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出した月の翌月又は翌々月の10日以降に税額決定通知書をお送りします。
- 八王子市での特別徴収実績がない場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」に「新規」の表示をお願いします。
(補足)既に普通徴収の納期限が過ぎているもの、古い年分のものは、特別徴収への切り替えができません。その分については従業員(納税義務者)が納付してください。
(補足)従業員(納税義務者)の前年度所得について、年金所得を含む場合は切り替えることができませんのでご了承ください。
「特別徴収切替届出(依頼)書」は下記のリンク先からダウンロードできますのでご利用ください。
給与所得等に係る特別徴収に関する各種届出書等について(書式ダウンロード)
今年度課税されていない方
今年度の課税がない方については、今年度中は特別徴収へ切り替える税額がありませんので、上記「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出は必要ありません。翌年の1月末までに今年中(1月から12月)の「給与支払報告書」をお送りいただければ、翌年度から特別徴収の取扱いといたします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493