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給与所得者に異動があったときの手続きを教えてください。

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ページID:P0028128

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回答

受給者が退職・休職・長期欠勤等により一括徴収または普通徴収へ切り替える場合、受給者が転勤により特別徴収義務者が変更となる場合、受給者の住所を誤って報告した場合、事業所が解散・統廃合した場合には、給与所得者異動届出書を受給者毎に提出しなければなりません。
また、税額がゼロの方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも、給与所得者異動届出書を提出する必要があります。
給与所得者異動届出書の記入方法については、給与所得者に異動があったときを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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