給与所得者に異動があったとき

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給与所得者異動届出書の提出

以下のようなときは、事業主(給与支払者)の方は「給与所得者異動届出書」を従業員(納税義務者)毎に提出しなければなりません。

  • 退職・休職・長期欠勤する場合
    (一括徴収する場合・普通徴収へ切り替える場合)
  • 転勤した場合
  • 住所を誤って報告した場合
  • 事業所が解散・統廃合した場合

また、税額がゼロの方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも、「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。

「給与所得者異動届出書」と記入例が掲載されている「給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収の手引」は下記のリンク先からダウンロードできますのでご利用ください。

給与所得等に係る特別徴収に関する各種届出書等について(書式ダウンロード)

住所誤報の場合の届け出

従業員(納税義務者)の住所を誤って「給与支払報告書」を提出した場合、本市での課税の取消を依頼するためには届出が必要です。

「給与所得者異動届書」の給与所得者の「1月1日現在の住所」欄に正しい住所を記入し、「異動後の住所」欄の表記を「誤報住所」に訂正し、八王子市へ報告したときの住所を書いてください。

「異動の事由」欄は7.の「住所誤報」を記入してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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