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現在、生活保護を受けていますが、市民税・都民税は減免になりますか。
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ページID:P0028036
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回答
市民税・都民税は、地方税法第45条・323条及び市税賦課徴収条例第35条の定めるところにより、納期が未到来の税額につき、申請により減免措置される場合があります。納税通知書が届いた方で、次に該当する方が対象の可能性があります。
・その年の1月2日以降に生活扶助等を受けることとなった方
詳しくは市民税・都民税の減免についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493