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無職、学生、障害者、年金暮らしですが、免除になりませんか。

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回答

減免対象ではありません。これらの方は、非課税判定の条件に該当しない限りは納付いただきます。
非課税に該当する方の要件については納税義務者についてを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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