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軽自動車税(種別割)の減免手続きは事務所でもできますか。
更新日:
ページID:P0028088
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回答
減免の手続きは事務所ではできません。
手続きについて、詳しくは軽自動車税(種別割)の減免についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(軽自動車税担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353
ファックス:042-620-7493