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身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免措置はありますか。
更新日:
ページID:P0028086
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回答
身体障害者の方などが使用する軽自動車等で条件を満たすもの、車検証に「車いす移動車」等と記載されたもの(80・880ナンバー特種用途自動車)及び、公益法人等がその公益事業のために使うものに対する減免制度があります。
申請の方法など、詳しくは軽自動車税(種別割)の減免についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(軽自動車税担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353
ファックス:042-620-7493