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原付バイクを、もう使っていない(乗れない)のですが、税金を払うのですか。
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ページID:P0028071
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回答
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
なお、原付バイクをしばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(軽自動車税担当)
- 
                八王子市元本郷町三丁目24番1号
 電話:042-620-7353
 ファックス:042-620-7493
 


 八王子市役所
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