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原付バイクを、もう使っていない(乗れない)のですが、税金を払うのですか。

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回答

軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
なお、原付バイクをしばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(軽自動車税担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353 
ファックス:042-620-7493

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