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事業所税の課税標準の特例規定が適用される倉庫とはどのようなものですか。
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回答
課税標準の特例の対象となる倉庫とは、倉庫業法に規定する倉庫業者(国土交通大臣の登録を受けた者)が、その本来の事業の用に供するものをさします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493