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取壊し費用が高額となるため放置してある物件についても事業所税の課税対象となるのですか。
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回答
事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するため、事例のように使用もされず廃棄同然のものについては、申請により減免の対象となる場合があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493