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賃貸ビルの一部を借りて事業を行っている場合、事業所税の事業所床面積には、借りている事務所の他に共用している階段やエレベーター等の床面積も含めますか。
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回答
共用部分がある場合の事業所床面積は、専用床面積と共用床面積の合計床面積となるため、含める必要があります。
共用部分の床面積は、同一ビル内で各事業者が使用する専用床面積の割合で按分し、専用床面積と併せて申告してください。
申告の際には、ビルのオーナー、貸主等に共用床面積を問い合わせのうえ、別表4(共用部分の計算書)を添付してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493