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非課税や課税標準の特例の適用がある場合は、免税点判定はどのように計算するのですか。

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ページID:P0028176

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回答

「非課税」はもともと法の適用除外を定めたものであるため、「非課税」に該当する施設等については、事業所税は課されません。したがって、免税点の判定の際には、八王子市内の全事業所等の面積又は従業者数から、「非課税」の適用を受けた床面積又は従業者数をそれぞれ控除した後の床面積又は従業者数によって判定します。

これに対して、「課税標準の特例」は負担の軽減を図る趣旨であることから、事業所税を課すべき課税客体は存在しますが、その施設等の性格から、一律に他の課税客体と同様の取り扱いをすることが適切ではないと判断されたものについて、地方税法の規定により課税標準の一定割合を軽減する趣旨で定めたものです。したがって、「課税標準の特例」の適用(控除)前の床面積又は従業者数により、免税点の判定を行ってください。

【例】事業所床面積:1,500平方メートル、非課税対象面積:100平方メートル、特例対象面積:500平方メートルの場合
免税点判定:1,500平方メートル-100平方メートル>1,000平方メートルのため課税
課税標準:1,500平方メートル-100平方メートル-500平方メートル=900平方メートル
したがって資産割額は
900平方メートル×600(円/平方メートル)=540,000円となります。

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