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複数の事業所で事業を行っている場合の事業所税はどうなりますか。また、借りている店舗も申告する必要はありますか。
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ページID:P0028174
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回答
事業所床面積は、市内で事業を行っているすべての事業所の合計床面積になります。
借りている店舗であっても、実際に事業を行っている人が事業所税の納税義務者となりますので、借りている店舗分の床面積も合計床面積に含めることになります。
【例】A社が八王子市内に800平方メートルの自社工場を所有し、500平方メートルの店舗を借りて事業を営んでいる場合
課税対象面積:800+500=1,300
したがって、A社の事業所の合計床面積は1,300平方メートルとなり免税点を超えるため事業所税を申告・納付する必要があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493