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事業所税の免税点は事業所ひとつひとつで判定するのですか。
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ページID:P0028173
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回答
事業所税の資産割・従業者割の免税点の判定は、それぞれ八王子市内の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行うことになりますので、事業所ひとつひとつで免税点の判定をするものではありません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493