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事業所税の資産割と従業者割はどちらか一方でも課税となりますか。
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ページID:P0028172
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回答
事業所税の資産割・従業者割はそれぞれに免税点が定められています。資産割・従業者割のどちらかが免税点を超えている場合、その超えているもののみ課税となり、資産割・従業者割の両方が免税点を越えている場合は、その両方が課税となります。
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- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
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