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事業所税の申告納付ですが、期限後申告となった場合、どうなりますか。

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回答

申告書の提出期限までに申告がない場合には不申告加算金が課されることがあります。
また、申告期限までに申告書の提出がない場合には、市が調査した結果によって、申告すべき課税標準額及び税額を決定することがあります。
ただし、申告期限後であってもこの決定の通知があるまでは、申告納付することができます。
なお、申告書の提出期限までに申告がない場合には不申告加算金が、また、申告した税額が過少であった場合には過少申告加算金が課されることがあります。


※不申告加算金(地方税法第701条の61第2項):市長が税額を決定した等の場合、原則、税額の15%相当額の不申告加算金が課されます。

※過少申告加算金(地方税法第701条の61第1項):期限内に申告書を提出した場合で、その後当該申告税額が過少であるため市長が更正したとき、又は修正申告書を提出したときは、原則、増加税額の10%相当額の過少申告加算金が課されます。

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