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同一敷地内で事業所を増築(縮小)しました。
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ページID:P0028187
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回答
課税標準となる床面積は、算定期間の末日現在における事業所床面積となるため、算定期間の中途において営業所の建物を増築(縮小)した場合や、貸しビルの一室を追加で賃借したような場合でも、月割計算は行わず、末日現在の状況により算定します。
また、同一敷地内で別棟を建築(廃止)した場合も、すべてを一つの事業所とみなして、算定期間の末日現在の状況により算定します。
【例】A社(決算:3月31日)が決算期の途中で本社(1,500平方メートル)の敷地内に新たに事業所(500平方メートル)を建てた場合
課税標準となる床面積は、課税標準の算定期間の末日(3月31日)における事業所床面積である2,000平方メートルとなります。
したがって資産割額は
2,000平方メートル×600(円/平方メートル)=1,200,000円となります。
※同一敷地内で増築をした場合、資産割は月割計算を行いません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493