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事業年度の中途で事業所を一部増築(縮小)しました。事業所税の課税標準となる床面積の算定方法はどのようにすればよいですか。
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ページID:P0028186
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回答
課税標準となる床面積は、算定期間の末日現在における事業所床面積となるため、算定期間の中途において営業所の建物を増築(縮小)した場合や、貸しビルの一室を追加で賃借したような場合でも、月割計算は行わず、末日現在の状況により算定します。
また、同一敷地内で別棟を建築(廃止)した場合も、すべてを一つの事業所とみなして、算定期間の末日現在の状況により算定します。
【例】A社(決算:3月31日)が貸しビルに入っている本社(1,100平方メートル)について事業年度の中途の7月31日に借り増しし、1,500平方メートルとした場合
本社の課税標準となる事業所床面積は、課税標準の算定期間の末日(3月31日)における事業所床面積である1,500平方メートルとなります。
したがって資産割額は
1,500平方メートル×600(円/平方メートル)=900,000円となります。
※ 算定期間の月数は暦によって計算し、1か月に満たない端数を生じた時は、 これを切上げ1か月とします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493