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事業を廃止し、解散しました。その場合、事業所税は課税対象となりますか。

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回答

法人の算定期間(事業年度)の末日現在、免税点(1,000 平方メートル)を超えている場合、課税対象となります。


【例】八王子市内に1,500平方メートルの本社を所有しているA社(決算:3月31日)が9月15日に事業を廃止し、解散した場合
課税標準となる床面積:1,500平方メートル÷12×6=750平方メートル(4月~9月)
したがって資産割額は
750平方メートル×600(円/平方メートル)=450,000円となります。
※ 算定期間の月数は暦によって計算し、1か月に満たない端数を生じた時は、 これを切上げ1か月とします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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