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事業所を新設(廃止)しました。届出は必要ですか。
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ページID:P0028182
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回答
事業所等を新設・廃止した方で、市内の事業所等の床面積(借り受け分を含む)の合計が800平方メートルを超える方、又は従業者数の合計が80人を超える方は、事業所等の新設・廃止について申告してください。
申告期限は事業所等を新設・廃止した日から1か月以内です。
各種様式については法人市民税・事業所税の納付書・申告書等書式ダウンロードをご利用ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493