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先に申告した事業所税の額に誤りがあることが判明しました。どのようにすればよいですか。

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ページID:P0028207

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回答

事業所税においては、申告した事業所税の額に誤りがある場合は、修正申告納付、あるいは更正の請求の制度が設けられています。
その誤り等の修正によって税額が増加する場合、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額及びその税額に係る延滞金額を納付しなければなりません。
税額が減少する場合は更正の請求をすることができます。


誤り等の修正によって税額が増加する場合(既に確定した課税標準額又は税額が過少である場合)

申告書の提出後に、課税標準額又は税額が少なかったことに気づいた場合には、前の申告を修正するため、修正申告書(申告書等の様式は通常の場合と同じ)を提出するとともに、その修正により増加した税額及びその税額に係る延滞金額を納付してください。

誤り等の修正によって税額が減少する場合(既に確定した課税標準額又は税額が過大である場合)

提出済みの申告書又は修正申告書に記載した課税標準額または税額等の計算が誤っていた、又は非課税事業所床面積が過少であったなどの理由により、課税標準額又は税額が多すぎたことに気づいた場合には、通常の申告納付期限(法定納期限)から5年以内に限り、正しい課税標準額又は税額に訂正するよう課税団体の長(八王子市長)宛に「更正の請求」をすることができます。

更正の請求期限:法定納期限から5年以内

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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