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事業で貸しビル業を行っています。事業所税はかかりますか。

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ページID:P0028165

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回答

事業所税は事業を行う事業者の事業に対して課税されますので、その場所を借りて実際に事業を行っているテナントの法人や個人が納税義務者となります。転貸の場合も同様です。
ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となりますので、それらの施設と、貸主が直接事業を行っている床面積が1,000平方メートルを超える場合は資産割の対象となり、その貸しビル業の従業者数が100人を超える場合は従業者割の対象となります。
なお、事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている方は、その貸し付けを行うこととなった日から2か月以内に、当該事業所用家屋の床面積その他必要事項を記載した「事業所用家屋貸付等申告書」を提出することとなります。

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財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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