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業務を委託している場合、納税義務者は委託者、受託者のどちらになりますか。
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ページID:P0028164
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回答
委託事業に係る納税義務者については、通常は委託者の事業所となりますが、事業の指揮・監督や事業所用家屋の使用・管理等の状況によっては、受託者の事業所になる場合もあります。
個々の事例により総合的に判断が必要な場合があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493