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事業所税の事業所用家屋の貸付に関する申告について

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ページID:P0028209

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回答

事業所用家屋(貸ビル等)の全部または一部を他の事業者に貸している場合、また、賃貸契約の変更等により、他の事業者の貸付床面積が増減した場合に、その貸付状況を申告していただくことになります。
この際、貸付部分については、借り受けて事業を行っている方が納税義務者となります。
また、この申告は貸し付けている部分の床面積が、所有者の事業所税(資産割)の対象とならないことを示すとともに、入居者に対する事業所税の資料として必要となる申告です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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