現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 税金 > 事業所税 > 従業者割について > 従業者が課税標準の算定期間の途中で65歳(従業者割の非課税対象年齢)になった場合、事業所税の申告はどのように行えばよいでしょうか。

従業者が課税標準の算定期間の途中で65歳(従業者割の非課税対象年齢)になった場合、事業所税の申告はどのように行えばよいでしょうか。

更新日:

ページID:P0028203

印刷する

回答

従業者割に係る免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。算定期間末日現在で満65歳に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。
なお、免税点判定には含めませんが、課税標準の算定においては、従業者の給与計算の基礎になる期間(週給、月給などの期間)の末日において、年齢65歳以上の者に該当することになる従業者については、その従業者に係る給与等のうち、当該期間以降に係る給与等の額のみが非課税となります。

【例】毎月末が給与等の算定期間の末日、支給日が翌月の15日である場合

10月15日に65歳になるA氏の場合、10月1日から10月31日までの期間の給与は65歳以上に該当することになります。したがって、11月15日以降に支払われる給与等の額は非課税対象となります。

ただし、役員は満65歳以上であっても課税対象者として従業者数に含めます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム