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消防施設や避難通路を非課税施設として申告したいのですが、どの事業所でも対象となりますか。また、非課税申告の際に必要となる書類について教えてください。

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回答

地方税法施行令第56条の43第1項で定める防火対象物(特定防火対象物)に設置される消防用設備等及び防災施設等で一定のものについてのみ資産割が非課税となります。
したがって、表1に掲げる特定防火対象物内に設置される、消防用設備等及び防火施設等の床面積について、一定割合が非課税となります。なお、非課税適用の可否は課税標準の算定期間の末日の現況により判定します。                                       新たに消防施設や避難通路に係る非課税申告をする場合、以下の資料が必要になります。                                            

〇防火対象物使用開始届出書の写し(消防署の受付印が押印されているもの)

〇検査結果通知書の写し(またはこれに準じる資料)

〇非課税箇所を図示した平面図

〇非課税箇所の求積表(求積図可)

〇非課税箇所の現地写真(※1)

※1 非課税箇所が大規模である場合や多数ある場合などは、現地写真に代えて当市職員が現地確認をすることがあります。詳しくは下記までお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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