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消防施設や避難経路を非課税施設として申告したいのですが、どの事業所でも対象となりますか。

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回答

地方税法施行令第56条の43第1項で定める防火対象物(特定防火対象物)に設置される消防用設備等及び防災施設等で一定のものについてのみ資産割が非課税となります。
したがって、表1に掲げる特定防火対象物内に設置される、消防用設備等及び防火施設等の床面積について、一定割合が非課税となります。
このため、特定防火対象物以外の一般事業用家屋に当該施設等が設置されていても、それらの施設は非課税施設に該当しないので、ご注意ください。
なお、特定防火対象物の確認は、「消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証」等にて行います。

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