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事業所税では、研修所と保養所を兼ねて「研修保養所」の名称を使用している場合、福利厚生施設として非課税になりますか。

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回答

福利厚生と業務用を兼用する施設は非課税にはなりません。
名称にかかわらず、当該施設が従業員の保養を目的とする従業員の福利厚生施設であると認められる場合を除き、業務用施設として課税対象となります。なお、保養所として宿泊施設を有するが、昼間において宿泊施設を会議室等として使用して研修が行われる施設は、福利厚生施設であるとは認められません。

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